相続放棄の手続きは相続開始の日から3カ月以内に行う必要があります。まず、叔父Mの子M・Kは放棄済み。すると叔父Mの両親に相続権が移ります。このうち遅くした手続きの完了から三カ月以内に祖母が放棄の手続きをしないといけません。次に叔父Mの兄弟姉妹に相続権が移ります。叔父Mの兄弟姉妹がなくなっており、その子が生きている場合は代襲相続が発生します。叔父Mの兄弟姉妹および代襲相続人としての甥姪が相続放棄をすませれば法定相続人はいなくなります。祖父および叔父Mの妻は質問分にでてこないので、すでに他界されているとみなします。出勤するのでとりあえず、ここまで。家と土地の問題は後ほど追記します。土地は税金の問題だけであれば、相続で受け渡す方が有利です。==追記叔父Mの借金に関して連帯保証人は誰でしょうか、気になりました。相続放棄をしても連帯保証人がいれば借金は消えません。貸している人は連帯保証人に取り立てに行きます。祖父やいとこが連帯保証人となっていないか確認をしておいた方がよいでしょう。第三順位までの法定相続人がすべて相続放棄をすると、叔父さんの遺産は相続財産管理人の管理下に入ります。最後に相続放棄をした人が、元相続人として裁判所に相続財産管理人選任を依頼し引き渡すまでは管理する必要があります。叔父様名義になっている建物はそれまで相続人が管理する必要があります。相続した時と同じ状態をなるべく保ち、急いで対処すべきことああれば自分自身の所有物と同じように対処しておけば問題ありません。相続財産管理人が決まったらその人が、遺産の整理をします。通常であれば競売にかけて現金化、お金を貸していた人に分配となるでしょう。しかし、他人の土地の上に建っていておそらく借地権も主張できない建物は競売にかけても処分が難しそうです。買い手があなた以外にいなければ、あなたに時価相当で買い取りを交渉してくるかもしれません。交渉にかけてはベテランの弁護士が相手になると思います。なるべく有利にことを運ばれることを祈ります。生前の土地の名義書き換えは、贈与になります。土地の評価額から110万円を引いた額に贈与税がかかります。税率も高いです。ちょっとした住宅地でも数百万円の税がかかっておかしくありません。お亡くなりになった後で相続によって所有者が代わる場合は、遺産の総額から5,000万円と500万円×法定相続人の数が控除されます。預貯金と自宅の土地程度であれば、税額0となるでしょう。
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